急速に高まりつつある派遣労働者需要

近年、派遣労働者の需要は急速に高まりつつあります。
ブライトスタッフは、確かなスキル(職業経験や技能)を持ったスタッフをクライアント(お客様)のニーズに応じて派遣することでクライアントの企業戦力、経営基盤の強化を助けることを目的とします。
又、社会的に見ても派遣労働者の受け入れは、雇用の維持機会の拡大・ワークシェアリングの概念に通じると考えます。

質の高いサービスとは?

派遣労働者の著しい増加と同時に、より質の高いサービスが求められています。
ブライトスタッフはクライアントから見ても、社会的に見ても質の高い人材サービスを提供しつづけたいと考えます。
即戦力となり得る条件に、スキルは必要不可欠ですがスキルが豊富であっても派遣スタッフの人間性に問題点があれば、クライアントのニーズに応じているとはいえません。
そこでブライトスタッフではスキル面はもちろんのこと、徳育面においても派遣の前後を通じて研修を行い、信頼される人材育成に努めていきたいと考えます。

業務面でのメリット

  • 週末の人員確保
  • 時間帯の補充
  • 繁忙期の雇用
  • 拡販イベントのキャンペーンスタッフ
  • 新規開店のオープニングスタッフ

経費面でのメリット

  • 募集から派遣、労務管理まで一貫し当社で行います。
  • 直接的負担(経費面)+間接的負担(雇用管理面)の軽減につながります。
  • 業務内容に合わせ必要期間のみのご採用で、経費の有効活用が期待できます。
  • 派遣スタッフは当社との雇用契約なので、賞与・退職金・福利厚生費の貴社ご負担不要です。

求人の経費も手間もかかりません。
この他に正社員の場合、通勤費・住宅手当・家族手当など経費がかかります。
派遣社員の場合、各種保険・年末調整等の面倒な手続きは一切なし。
税込請求書のみの金額なので、経費・人件費が分かりやすいのも大きなメリットです。

ここが違う!
ブライトスタッフの特徴

ブライトスタッフのコーディネーターが、登録スタッフ全員の面接を行っています。貴社の業務内容に適した有資格者・職歴対象者をご紹介できます。

ブライトスタッフのご提案

正社員比率の見直し

大勢の正社員をかかえていては会社経営も大変です。正社員の人数を少なくおさえ、足りない部分は派遣社員で補ってみてはどうでしょうか。時節によって波ができやすい会社ほど、正社員比率の見直しが重要になってきます。

紹介予定派遣(テンプ・トゥー・パーム)の導入

紹介予定派遣とは、求職者・企業共に不幸な「雇用のミスマッチ」を防止する、新しい採用スタイルです。採用試験、面接だけで正社員採用しても大丈夫ですか?
そこで、ブライトスタッフがご提案します。一般労働者派遣と有料職業紹介の両方のメリットを組み合わせて『紹介予定派遣』というのはいかがでしょうか?「紹介予定派遣」とは、6ヶ月以内の派遣後、採用を斡旋・紹介する制度です。改正労働者派遣法により、2000年12月1日から実施できるようになりました。
一定期間(数ヶ月~6ヶ月)派遣した後、両者合意の上で御社の正社員として紹介します。
「採用試験・面接」では解かりがたい「使える人材かどうか?」を判断でき、雇用初期のリスク負担・初期経費の軽減ができます。

よくある質問

  • 派遣を依頼したい時、ブライトスタッフに何を伝えればよろしいですか?

    ご要望に沿った人材をご紹介するため、業務内容や就業条件について詳しくお聞かせください。

    【ご依頼時にお聞きしたい主な項目】

    ご依頼の背景 退職・異動の補充、産休期間の補充、増員
    就業部署の詳細 部署の業務内容、人員数、男女比、年齢構成
    就業条件 就業開始希望日、派遣期間、就業曜日、夏期・冬期休暇、就業・休憩時間、残業の有無、引継ぎの有無、繁忙期
    担当業務の内容 派遣スタッフが担当する業務内容、業務量、スケジュール
    業務上必要なスキル 必要な業務経験、OAスキル、語学力、資格
    福利厚生 制服の貸与、食堂・更衣室・医務室などの利用範囲
    その他 朝礼の有無、金銭取扱や出張の有無、受動喫煙防止措置、事業所単位の抵触日
  • まず御見積書をいただくことはできますか?

    可能です。
    見積書作成にあたって、業務内容などをヒアリングさせていただきます。お気軽にお問合せください。

  • 同一労働同一賃金について、「労使協定方式」と「派遣先均等・均衡方式」とは何ですか?
    ブライトスタッフでは、どちらを採用していますか?

    「労使協定方式」とは派遣会社とその社員(の過半数代表者)が労使協定を結び、同じ地域で同じ仕事(職種)をする通常の労働者の平均的な賃金(一般賃金)と同等以上の賃金に定める方式です。
    一方、「派遣先均等・均衡方式」とは派遣スタッフの賃金等の待遇について、派遣先企業で同じ仕事をしている社員と不合理がないように均等・均衡にする方式です。
    弊社は「労使協定方式」を採用しています。

  • 受入期間の制限とはどのようなものですか?

    労働者派遣法では、派遣を受け入れることができる期間に2つの制限(事業所単位、個人単位)が設けられています。受入制限期間は、どちらも3年です。

  • 紹介予定派遣とはどのようなものですか?

    派遣先に直接雇用されることを前提に、一定期間(最長6か月)派遣スタッフとして受け入れ、派遣期間終了時に派遣先・派遣スタッフ双方合意の上、派遣先の正社員や契約社員としてご採用いただくという仕組みです。
    派遣期間中に業務への適性や社風に合っているかなどを見極めることができ、採用のミスマッチを低減することができます。
    弊社では、紹介予定派遣も承っておりますので、お気軽にお問合せください。

  • 派遣を依頼してから派遣開始までの期間はどのくらいですか?

    業務内容や就業条件、必要スキルにより、人選にかかる日数は異なります。お気軽にお問合せください。

  • 「事業所単位の抵触日」とは何ですか?

    労働者派遣法により、同一事業所が派遣スタッフを受け入れられる期間には、原則3年という制限があります。この3年を超えた日(丸3年+1日目)を「事業所単位の抵触日」といいます。

  • 「個人単位の抵触日」とは何ですか?

    同じ派遣スタッフが同じ部署(課やグループ)で働くことができる期間には、3年という制限があります。この3年を超えた日(丸3年+1日目)を「個人単位の抵触日」といいます。
    ※「個人単位の抵触日」は延長することができません。
    ただし、以下に該当する場合は、個人単位の期間制限の適用から除外されます。

    ・60歳以上である。
    ・派遣元と無期雇用契約を締結している。
    ・終期のある有期プロジェクト業務で勤務する。
    ・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である。)で勤務する。
    ・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務で勤務する。
  • 人材派遣はどのような料金形態ですか?

    派遣スタッフが就業開始するまで費用は発生しません。
    就業開始後は、「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」の派遣料金が発生します。
    契約によって、派遣労働者の通勤関連の費用分などを派遣料金とは別にご請求する場合があります。
    なお、時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりします。

  • 派遣が禁止されている業務や職種はありますか?

    法律の定めによって、一部の業務について派遣が禁止されています。
    禁止業務は下記のとおりです。

    ・港湾運送業務
    ・建設業務
    ・警備業務
    ・病院等における医療関係業務
     ※「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。
    ・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
    ・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
  • 派遣スタッフを面接することはできますか?

    派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。
    労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣は除きます)。
    労働者の選考(誰をどこに派遣すべきかの判断)は雇用元である派遣会社が行います。
    なお、派遣スタッフの希望により職場見学を行う場合があります。

    ~職場見学とは~
    派遣元から紹介された仕事を受けるかどうか判断するため、派遣スタッフ自らの希望で派遣先の事業所を訪問し、就業環境や業務内容の詳細を直接確認する場として「職場見学」を設けることがあります。派遣スタッフ、派遣先、派遣元の三者が同席して行います。職場見学は面接とは異なります。派遣先企業からの評価や選考の場ではありませんので、派遣先もその趣旨を十分に理解のうえで臨むことが大切です。
  • 派遣契約の際に必要なものは何がありますか?

    派遣契約の締結にあたっては、指揮命令者・派遣先責任者の選任が必要です。また、労働者派遣基本契約と労働者派遣契約(個別契約)の2種類の契約を締結する必要があります。

    ・指揮命令者と派遣先責任者

    指揮命令者と派遣先責任者の役割などは以下のとおりです。
    これらは兼務することも可能ですが、役割の違いを考慮したうえで、それぞれ適切に選任することが大切です。

    <指揮命令者>
    役割: 派遣スタッフへの業務指示
    選任対象: 派遣スタッフに対し、直接業務を指示する立場にある方

    <派遣先責任者>
    役割: 派遣元との連絡調整、派遣スタッフの苦情対応などの窓口
    選任対象: 人事・労務などの知識を有し役割を的確に遂行できる方
    選任条件: 派遣先事業所ごとに派遣スタッフ100人につき1人以上

    ※派遣先が雇用する社員の数と事業所における派遣スタッフの数の合計が5人以下の場合は選任不要とされています。

    ・労働者派遣基本契約と労働者派遣契約

    労働者派遣基本契約と労働者派遣契約(個別契約)のそれぞれの内容は、以下のとおりです。

    <労働者派遣基本契約>
    労働者派遣法上の締結義務はありませんが、派遣先と派遣元間における取引上の基本事項を定める重要な契約であるため、両者間で締結する場合がほとんどです。弊社では、初回の人材派遣ご利用時に必ず締結をお願いしています。

    ・労働者派遣基本契約の主な記載事項

    派遣料金の支払条件、労働者派遣法その他関係諸法令の遵守、契約の解除、派遣労働者の個人情報保護、機密保持などについて記載します。

    <労働者派遣契約>
    労働者派遣法上、締結が義務づけられており「個別契約」とも呼ばれます。また、契約に定めなければならない事項が決められており、必ず契約に記載する必要があります。(法定記載事項)

    ・労働者派遣契約の主な記載事項

    個別の派遣契約ごとに定めるべき派遣期間、派遣就業をする日、就業場所、業務内容、派遣人数などを記載します。